感染症の予防及びまん延防止のための指針

1.総則

 児童発達支援及び放課後等デイサービスの事業所は、利用者の健康と安全を確保するために、福祉サービスの提供者として、感染症の予防に努め、もし感染が発生した場合でも、感染の拡大を防ぐため迅速な対応体制を整えるとともに、利用者の健康と安全を持続的に保持するために、本指針を定める。

2.感染管理体制

ア 目的
施設における感染管理活動の基本となる組織として、「感染対策委員会」を設置する。
感染対策委員会は、以下のような役割を担う。
①施設の課題を集約し、感染対策の方針・計画を定め実践を推進する。
②決定事項や具体的対策を施設全体に周知するための窓口となる。
③施設における問題を把握し、問題意識を共有・解決する場となる。
④感染症が発生した場合、指揮の役割を担う。

イ 感染対策委員会の構成
委員会の委員長は管理者とする。委員会の構成員は管理者および児童発達管理責任者とする。
①永田明子(管理者・児童発達管理責任者)※委員長
②杉本紀子(代表取締役)
③山本修也(児童発達管理責任者・委員会責任者)※感染対策担当者
④宮村栄里子(管理者・児童発達管理責任者)
⑤松本果歩(管理者・児童発達管理責任者)
⑥畔柳杏樹(児童発達管理責任者)

感染対策担当者は、施設内の感染症発生の予防及びまん延防止のための具体的な原案を作成し、感染対策委員会に提案する。なお、感染対策担当者は他業務との兼務を可とする。

ウ 感染対策委員会の開催
年2回以上定期的に開催するとともに、感染症が流行している時期は必要に応じて随
時開催する。

エ 感染症対策委員会の役割
 ①事業所内感染対策の立案
 ②感染症発生時の対応の検討
 ③情報の収集、整理、全職員への周知
 ④行動マニュアル(BCP)等の作成
 ⑤事業所内感染対策に関する職員への研修・訓練の実施

3.対策を実施する主な感染症

①新型コロナウイルス
②インフルエンザウイルス
③胃腸炎ウイルス
④肝炎ウイルス(A型~E型)
⑤食中毒(黄色ブドウ球菌・O157等)
⑥メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)
⑦国内でパンデミックが発生した新型ウイルス
⑧その他の感染症

4.平時の対策

 利用者や職員を感染から守るための基本的な予防法である「標準予防策(スタンダード・プリコーション)」を徹底する。標準予防策とは、血液や体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚や粘膜など、感染性微生物が含まれている可能性があるという原則に基づいて行われる、感染拡大のリスクを軽減するための予防策である。
【標準予防策の主な内容】
A)手指消毒(手洗い、アルコールなどの手指消毒)
B)個人防護具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなど)の使用
C)呼吸器衛生(咳エチケット)
D)環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理)

5.発生時の対応

(1)事業所内で感染症が発生した場合は、発生状況を正しく把握し、必要に応じて医療
機関や保健所、関係機関への連絡を行うとともに、消毒や感染経路の遮断に努める。
事業所はその内容及び対応について全職員に周知する。
(2)感染症またはそれが疑われる状況が発生した際には、利用者の状態や実施した措置
などを記録する。
(3)感染拡大の防止について、行政・保健所からの指示に従い、協議する。
(4)サービス事業所や関連機関と情報を共有し、連携して感染の広がりを抑制する。ま
た、情報を外部に提供する際や事業所として公表する際には、個人情報の取り扱い
に十分な注意を払う。

6.感染症対策マニュアル等の整備と活用

(1)各事業所において、感染症対策マニュアルを整備するとともに、マニュアルに沿っ
た感染対策に努める。
(2)マニュアルを定期的に見直し、最新情報を掲載する。
(3)「介護現場における感染対策の手引き(厚生労働省)」を踏まえ、感染対策に常に努
める。

7.本指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、利用者・家族や関係機関により希望があった場合はすぐに閲覧できるようにしておくとともに、ホームページで公表する。

附則

令和6年7月1日より施行する。